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検認とは
公正証書以外の遺言書を家庭裁判所で「遺言書の検認」審判の申立てをしなければなりません。
検認は、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言の執行をするためには,遺言書に検認済証明書の添付が必要ですから、家庭裁判所に申請をして発行してもらいます。
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Mari Abe

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