寄与分
寄与分とは、相続人が被相続人の財産の維持・増加によって特別に寄与した場合の額のことで、法定相続分以外に相続財産の増加が認められるものです。
これは法定相続人にのみ認められます。
寄与分は、相続人らの協議で決めますが、決められないときは家庭裁判所が決めます。
寄与分の指定は遺言で決めることはできません。しかし、遺言で後見した相続人に対して、寄与分としてではなく、他の相続人より多くの財産を与えることはできます。
寄与分が認められる行為
寄与分が認められるのは、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」によって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があった場合です。
これは法定相続人にのみ認められます。
寄与分は、相続人らの協議で決めますが、決められないときは家庭裁判所が決めます。
寄与分の指定は遺言で決めることはできません。しかし、遺言で後見した相続人に対して、寄与分としてではなく、他の相続人より多くの財産を与えることはできます。
寄与分が認められる行為
寄与分が認められるのは、「被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法」によって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与があった場合です。