法定相続分
法定相続分とは、民法に規定された相続を受ける割合のことです。
相続分の決定は、遺言書で指定した『指定相続分』があればそれを優先します。指定相続分がないときは、『法定相続分』となります。
第一順位 配偶者と子
配偶者2分の1
子2分の1
第二順位 配偶者と親
配偶者3分の1
親3分の1
第三順位 配偶者と兄弟姉妹
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
配偶者がいない場合
上記の順序で各100%取得します。
相続分の決定は、遺言書で指定した『指定相続分』があればそれを優先します。指定相続分がないときは、『法定相続分』となります。
第一順位 配偶者と子
配偶者2分の1
子2分の1
第二順位 配偶者と親
配偶者3分の1
親3分の1
第三順位 配偶者と兄弟姉妹
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
配偶者がいない場合
上記の順序で各100%取得します。