特別受益
特別受益とは、相続人のうち、被相続人から遺贈や生前贈与を受けた人があるときは、それを相続の先取りと考えるものです。
特別受益の持ち戻しとは、計算上、遺贈と生前贈与を相続財産に戻して、各相続人の取得額を計算することを言います。これはあくまでも計算上のことですから、実際に遺贈や生前贈与を返すものではありません。
特別受益者の相続分は、みなし相続財産を算出し、これに相続分の割合により計算した額から特別受益分を前渡し分として差し引きます。
遺言によって特別受益の持ち戻しを免除することができます。ただし、遺留分は侵害できません。
特別受益の持ち戻しとは、計算上、遺贈と生前贈与を相続財産に戻して、各相続人の取得額を計算することを言います。これはあくまでも計算上のことですから、実際に遺贈や生前贈与を返すものではありません。
特別受益者の相続分は、みなし相続財産を算出し、これに相続分の割合により計算した額から特別受益分を前渡し分として差し引きます。
遺言によって特別受益の持ち戻しを免除することができます。ただし、遺留分は侵害できません。