死因贈与契約

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死因贈与契約
死因贈与契約とは、財産を贈る人と財産を受ける人の双方が、財産を贈る人が死亡したときに、その財産の移転を約束して成立する契約です。
死因贈与契約と遺贈の違いは、死因贈与契約は契約であることに対して、遺贈は単独行為であることです。
なお、死因贈与契約を公正証書にする場合には、遺言と違い証人は不要です。
死因贈与契約は、書面だけでなく口頭でも契約することができますが、口頭の贈与契約は履行されている部分を除き、取り消すことができます。
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Mari Abe

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