自筆証書遺言

サイトマップ
遺言相談│行政書士阿部オフィス
予約電話

トップ │ 遺言相談 │ 料金表 │ 業務案内 │  代表あいさつ │アクセス  │ 
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して押印する遺言書です。
証人は不要で、遺言者が自己管理のもと保管します。
相続発生時には、家庭裁判所の検認が必要となります。
手軽に作成できる反面、内容の不備で法的に無効となったり、紛失・隠匿・破棄の恐れがあります。
また、不動産の記載などがある場合には記載内容が多く、自筆のために労力が必要です。パソコン・ワープロ作成は不可です。
電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

Mari Abe

Google+