自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が、全文、日付、氏名を自署して押印する遺言書です。
証人は不要で、遺言者が自己管理のもと保管します。
相続発生時には、家庭裁判所の検認が必要となります。
手軽に作成できる反面、内容の不備で法的に無効となったり、紛失・隠匿・破棄の恐れがあります。
また、不動産の記載などがある場合には記載内容が多く、自筆のために労力が必要です。パソコン・ワープロ作成は不可です。
証人は不要で、遺言者が自己管理のもと保管します。
相続発生時には、家庭裁判所の検認が必要となります。
手軽に作成できる反面、内容の不備で法的に無効となったり、紛失・隠匿・破棄の恐れがあります。
また、不動産の記載などがある場合には記載内容が多く、自筆のために労力が必要です。パソコン・ワープロ作成は不可です。