遺言認知

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遺言認知
認知とは、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子を非嫡出子といい、父は非嫡出子を認知することができます。(母は分娩の事実により親子関係は当然発生します。)


遺言認知
認知は、生前の認知のほか、遺言で認知することもできます。成人した子の認知は、成人した子の承諾が必要です。
遺言認知は、遺言者の死亡と同時の効力を生じますので、相続権をもつことになります。


遺言認知の届出
遺言執行者が遺言書の謄本を添付して市区町村に認知の届出をしなくてはなりません。これは遺言執行者しかできませんので、遺言執行者がいないときは、家庭裁判所に選任してもらいます。


胎児や死亡した子の認知
遺言で、胎児や死亡した子の認知をすることもできます。
胎児を認知する場合は母の承諾が必要です。

死亡した子を認知できるのは、その直系卑属があるときに限られます。その直系卑属に代襲相続が認められます。
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Mari Abe

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