法定相続人
法定相続人とは、人の死亡により、その財産を取得できる人のことで、その順位は民法で規定されています。
配偶者
常に相続人になるのは、配偶者です。
第一順位 子
胎児を含みます。
子の孫など直系卑属が代襲相続人となります。
第二順位 親
父母がいなければ、祖父母、祖父母がいなければ曾祖父母。
血族に限ります。姻族は含みません。
第三順位 兄弟姉妹
数人いるときは均等割りをする。
代襲相続は、兄弟姉妹の子に限られ、孫はなれない。
配偶者
常に相続人になるのは、配偶者です。
第一順位 子
胎児を含みます。
子の孫など直系卑属が代襲相続人となります。
第二順位 親
父母がいなければ、祖父母、祖父母がいなければ曾祖父母。
血族に限ります。姻族は含みません。
第三順位 兄弟姉妹
数人いるときは均等割りをする。
代襲相続は、兄弟姉妹の子に限られ、孫はなれない。