負担付贈与
負担付贈与とは、受遺者に対して、ある財産を遺贈する反面、一定の義務(負担)を命じるものです。
負担付贈与を受けた受遺者は、遺贈の財産の範囲内でその義務を果たせばよく、あるいは、遺贈を受諾する義務もありません。
履行義務
受遺者が負担を履行しないときは、遺言者の相続人が相当の期間を定めて履行を請求し、それでも履行がないときは、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
なお、受遺者が負担を履行しないで死亡したときは、その相続人が義務を承継します。
放棄
受遺者は、遺言者の死亡後、自由に放棄することができます。受遺者が放棄をしたときは、負担の利益を受ける人が、自ら受遺者になることができます。
ただし、遺言書で別段の定めがあればそれに従います。
負担付贈与を受けた受遺者は、遺贈の財産の範囲内でその義務を果たせばよく、あるいは、遺贈を受諾する義務もありません。
履行義務
受遺者が負担を履行しないときは、遺言者の相続人が相当の期間を定めて履行を請求し、それでも履行がないときは、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
なお、受遺者が負担を履行しないで死亡したときは、その相続人が義務を承継します。
放棄
受遺者は、遺言者の死亡後、自由に放棄することができます。受遺者が放棄をしたときは、負担の利益を受ける人が、自ら受遺者になることができます。
ただし、遺言書で別段の定めがあればそれに従います。