秘密証書遺言

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秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にして、公証役場で遺言の存在だけを証明してもらう遺言のことです。
遺言書の作成は、自筆でもワープロでも構いません。
遺言者がその遺言書に署名押印して封筒に入れ、その印鑑で封印します。
遺言者が公証人と証人2名の前でこの封書を提出して、秘密証書遺言を作成します。
公証役場に支払う秘密証書遺言の手数料は一律11,000円です。
秘密証書遺言は公証役場に保管されませんから、自分で保管しておきます。
相続発生時には、裁判所の検認が必要です。
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Mari Abe

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