排除と欠格

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排除と欠格
排除とは、民法に定められた3つの事由により、被相続人の意思によって相続人としての地位を失うことを言います。この場合、代襲相続となります。
なお、排除の取り消しは可能、遺贈も可能です。

(1)民法に定められた3つの事由
@被相続人に対する虐待
A被相続人に対する重大な侮辱
B推定相続人のその他著しい非行

(2)排除の手続き
排除は、10日以内に戸籍の届出が必要。
@生前排除
被相続人本人が家庭裁判所に申立て
A遺言排除
遺言に記載しておき、被相続人死亡後に、遺言執行者が家庭裁判所に申立て


欠格とは、民法に定められた4つの事由がある場合に、当然に相続人としての地位を失うことです。
この場合、代襲相続となります。
なお、欠格の取り消しは不可、遺贈も不可です。

(1)民法に定められた4つの事由
@故意に、被相続人、先順位相続人又は同順位相続人を殺人又は殺人未遂とし、刑罰を受けた者
A被相続人が殺害されたことを知りながらその犯人を告発しなかった者(犯人の父母、配偶者、子、孫は免除)
B詐欺又は強迫によって遺言をさせ、遺言の撤回、取消しをさせ、あるいは遺言を変更することを妨害あるいは変更させた者
C遺言書を偽造、破棄、隠匿した者

(2)欠格の手続きは不要

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Mari Abe

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