一般危急時遺言

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一般危急時遺言
一般危急時遺言とは、死期が迫ったような危急時に認められた簡易な方式の遺言です。
危篤時に証人3人が立会い、そのうちの1人が遺言者本人の話す遺言内容を筆記し、遺言者と他の証人に読み聞かせ(閲覧でもよい)、内容が正確であれば証人が署名捺印することで遺言書として認められます。ただし、未成年者と利害関係人は証人にはなれません。
これを20日以内に家庭裁判所に持っていき、遺言書確認の審判申立を行います。これをしなければ遺言書としての効力は生じないとされています。
なお、遺言者が、この遺言の日から6か月間生きている場合は、この遺言書は効力を失います。
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Mari Abe

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