遺留分減殺請求

サイトマップ
遺言相談│行政書士阿部オフィス
予約電話

トップ │ 遺言相談 │ 料金表 │ 業務案内 │  代表あいさつ │アクセス  │ 
遺留分減殺請求
遺留分減殺請求とは、被相続人がした遺贈や贈与が遺留分を超えているときに、遺留分権利者が遺留分侵害者に対して減殺(減額)の請求をすることができる権利のことです。
請求できる期間
相続の開始および減殺すべき遺贈又は贈与があったことを知ったときから1年間。
相続開始時から10年間
減殺の順序
(1)遺贈と贈与があるときは、まず遺贈から減殺し、不足のときに贈与と減殺する。
(2)遺贈が複数あるときは、その目的の価格の割合の応じて減殺する。(ただし遺言の意思表示があればそれに従う)
(3)贈与が複数あるときは、後の贈与から減殺する。
減殺の方法
(1)当事者同士での解決
(2)家庭裁判所の遺留分減殺による物件返還調停
(3)地方裁判書の遺留分減殺請求の訴訟
電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

Mari Abe

Google+