遺留分

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遺留分
遺留分とは
相続人が相続財産の一定割合をもらう権利のことです。(ただし、兄弟姉妹には遺留分はありません。)
財産は、その財産を築いた人が自由に処分をすることができます。
しかし、相続人の保護も考えなければなりません。
この2つの相反する要請を調和するための制度が遺留分です。
遺留分権者
配偶者・子(代襲相続人、胎児含む)、直系尊属です。
遺留分の割合
それぞれの法定相続人の組み合わせにより違いますが、遺留分の合計は、父母のみが相続人の場合3分の1、その他は2分の1です。
遺留分の算定基礎となる財産
算定基礎財産=相続開始時の財産価格+贈与価格−債務
(加算される財産の範囲)
@遺贈、死因贈与
A相続開始前1年間にした相続人以外に対する贈与
B当事者双方が遺留分権者に損害を与えることを知って下贈与。
C特別受益。
D負担付贈与は、その目的の価格から負担の価格を控除した残額。

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Mari Abe

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