出典:家庭の法と裁判24
2020年の家事事件の養育費の判例索引です。
失業による養育費や婚姻費用の減額を潜在的稼働能力で算定する場合
東京高等裁判所 平成28年1月19日決定
平成27年(ラ)第2305号
養育費減額審判に対する抗告事件
1.概要
一人当たり月額6万円の養育費を定めて離婚したのちに、夫の収入がダウンして養育費の減額調停を申し立てたところ、その最中に失職してしまい、審判に移行となる。
審判では、賃金センサスの稼働能力を参考に一人当たり月額4万円の養育費と決まったので、夫が抗告した事件です。
高裁は、夫の失職に合理的な理由があるならば実収入で算定すべきとして、原審判を取り消して差し戻しました。
稼働能力で算定するのは、就労が制限される客観的、合理的事情がないのに単に労働意欲を欠いているなどの主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合ということです。
専業主婦の場合は、賃金センサスに基づき潜在的稼働能力120万円程度で算定されることが多いようですが、小学生以下の子どもがいる場合には稼働能力0とした判例があります。(http://abe-jim.com/2009/09/0.html婚姻費用分担審判に対する抗告事件 大阪高平20.10.8(決))
大学学費負担は国立大学の学費をベースに決めるとした判例
世帯収入が少ないので私立大学の学費は奨学金を使わざるを得なかったであろうことならば、離婚をしなかったとしても離婚をしても同じこと、という判例です。
この判例が特長的なのは、国立大学の進学を視野に入れていたことを理由に負担する学費を国立大学の学費をベースに計算したことです。
養育費の額
原審判72,000円→抗告審3万円。
養育費算定表を超える高額所得者の養育費の減額計算方法
婚姻率は低下していますが、反面、離婚者の再婚率は高く、「1度も結婚しない人と何回も結婚する人」に2極化しているといわれてます。
再婚率が高くなると、一度決めた前婚時の養育費を減額したいと考える人は増えてきます。
そこで、養育費減額をお考えの方の参考になる判例を紹介します。
一度決めた養育費の減額は、「それを決めたときに予測しえなかった事情の変更(民法880条)」が必要とされています。
また、再婚や養子縁組などによって、扶養家族が増えたときの養育費の額は、養育費算定表の元となる計算式で算定されます。
この判例は、(1)どの程度の事情の変更があれば養育費の減額が認められるか、(2)養育費の具体的算定方法(高額所得者の場合、再婚、養子縁組や新たな子の出生等があった場合)、の一事例として参考になります。
家族関係
夫Xの収入約6000万円、妻Yの収入約1000万円、当事者間の未成年の子AとBの親権者をYとして離婚。その後、XはDと再婚、Dの子
であるEとFと養子縁組をして、XとDの子Gが誕生した。
一方、YはCと再婚したが、CはABとは養子縁組をしていない。
XがYに対して、養育費減額を求めたが、熊本家裁の審判では認められず、福岡高等裁判所の抗告審で養育費の減額が認められた事例です。
妻の不倫の子
<阿部コメント>
本件は、長男・二男・三男のうち、二男が妻の不倫の子であったが、夫は二男が自分の子ではないと知ったものの、法的に親子関係を解消する手段が残されていない状況での、離婚後の養育費についての事案です。なお、別居中の婚姻費用は二男の分も含めて支払っていました。
裁判では、二男の養育費を夫は支払わねばならないのかが争われ、原審では「支払え」となり、最高裁では「支払わなくてよい」との判断となりました。
妻は、二男出産後ほどなくして夫の子ではないと知ったものの、夫に隠し続け、夫がそれを知ったのは7年後のことです。
夫は二男と法的に親子関係を解消することはできないものの、養育費の支払いは免れることができました。ただし、相続の問題は残ります。
自然的血縁関係がなくても、養子縁組を利用して親子関係になることは珍しくありません。
夫が養育費を拒否をする理由として、夫は妻に7年も騙されていたという許せない気持ちがあったのではないでしょうか。