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2020裁判例索引(婚姻・婚姻費用分担)

出典:家庭の法と裁判24

2020年の家事事件の婚姻・婚姻費用分担の判例索引です。



婚姻費用の始期、住宅ローン、成人した学生の子の扱い、学費と奨学金、の判例

1.阿部コメント
この審判は、以下4つについて判断されています。
これらは、婚姻費用を決めるに当たってよく見受けられる問題点について判断した事例ですから参考になると思います。

(1)婚姻費用の始期
婚姻費用の支払いの始期を、申立人(妻)が相手方(夫)に内容証明郵便で請求した時期とした。

(2)住宅ローン
申立人が居住する住宅ローンの支払いを考慮した。

(3)成人した学生の子の扱い
就学中である子ら(21歳および19歳)について、算定表で15歳〜19歳として扱う。

(4)学費と奨学金
学費は奨学金で賄えているので別途考慮しない。

東京家裁 平成27年8月13日審判 
事件番号 平成27年(家)第2612号



不貞相手との間に子が生まれたことを事情の変更として婚姻費用の減額が認められた事例

一度決まった婚姻費用を減額するためには、『予想しえなかった事情の変更』という要件が必要です。

本件は、不貞相手との間に子が生まれたことを『予想しえなかった事情の変更』として婚姻費用の減額が認められた判例です。

婚姻費用は、月額50万円から月額39万円に減額となりました。



婚姻費用から住居費相当額を控除した判例

1.夫が単身家を出る形の別居で、夫が妻子の住む自宅の住宅ローンを支払っているというケースは多いと思います。

このような場合は、大きく分けて次の2つの方法が考えられます。(判例タイムズ1209)

A 住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法

@総収入から住宅ローンの支払額を控除した額を総収入とみて算定表を適用する。

A総収入に基礎収入率を乗じて得られた額から住宅ローンの支払額を控除して基礎収入を算定し、標準的な生活費指数を用いて分担額を算定する。

B住宅ローンの支払額を特別経費に加算して基礎収入率を決め、総収入にこれを乗じて基礎収入を三栄し、標準的な生活費指数を用いて分担額を算定する。

B 算定表による算定結果から一定額を控除する方法

@権利者世帯の住居費相当額を控除する。

A住宅ローンの支払額の一定割合を控除する。

私がこれまでみてきた限りでは、そのまま算定表を使うのではなく、住居費相当額を控除することが多いようです。

なお、住居費相当額とは、判例タイムズ1111「資料2 平成10〜14年 特別経費実収入比の平均値」に年収別の住居費が記載されていいてそれが採用されています。

次は、B−@を採用した判例です。



私立の学費の分担(婚姻費用算定表)

1.私立の学費の分担割合について

別居中の生活費について、婚姻費用算定表に従うという人は多いものです。

婚姻費用算定表は、国公立の学費は考慮済みで計算されていますので問題はないのですが、私立の学費についてはどのように考えればよいのでしょうか。

私立の学費−国公立の学費=超過教育関連費と計算して、この超過教育関連費の分担について、とてもわかりやすい判例がでましたのでお知らせいたします。

平成26年8月27日に大阪高裁で決定された婚姻費用分担審判に対する抗告事件です。(事件番号 平成26年(ラ)第595号)次のとおり簡潔に説明がなされています。

「(超過教育関係費は、)抗告人及び相手方がその生活費の中から捻出すべきものである。
そして、標準的算定方式による婚姻費用分担額が支払われる場合には双方が生活費の原資と為し得る金額が同額になることに照らして、上記超過額を抗告人と相手方が2分の1ずつ負担するのが相当である。」




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