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長期の別居

長期の別居を離婚理由にされる方は多いのですが、この長期が人それぞれで数ヶ月でも長期という人もいれば十数年の人もいます。
では、判例ではどのようになっているのでしょうか。

裁判例では別居に至る原因によるようです。
離婚請求される側の有責性が高い場合には別居が短くても認容される傾向があり、
離婚請求する側の有責性が高い場合には別居が長くても認容されない傾向にあります。


2012年2月14日 12:13
長期の別居の続きを読む

別居25年で審判離婚

夫婦関係調整調停申立事件
福井家 平21.10.7(審)

【夫婦関係調整調停申立事件につき家事審判法24条により離婚の審判をした事例】

  申立人(妻)が離婚を求めて夫婦関係調整の調停を申し立てた事案において、
申立人と相手方(夫)の婚姻後の同居期間が約5年(婚姻前の同居期間を含めても 約8年)にすぎないのに比して、別居期間は既に約25年に及んでおり、
その間相手方から申立人に生活費等の支援がされたことはないなど、申立人と相手方との夫婦関係は20年以上にわたって形骸化しており、
婚姻関係を継続し難い重大な事由があることが明らかである上、相手方が正当な理由もなく調停期日への不出頭を繰り返し、誠実に申立人との離婚の話合いに応じようとしないなどの事情にかんがみると、
家事審判法24条により申立人と相手方とを離婚させる審判をするのが相当である。

家裁月報第62巻第4号



同居を命じる審判

大阪高 平21.8.13(決)

【別居中の夫に対する妻からの同居申立てを認容した原審判を取り消して申立てを却下した事例】

同居を命じる原審判がされた後も,抗告人が,相手方との婚姻生活の継続は不可能であるとの考えや,今後も相手方が激情して取り乱すなど衝動的な行動を取ることを繰り返す可能性があるとの考えを変えていないなどの事情に照らすと,

仮に同居の審判に基づき同居生活が再開されたとしても,夫婦共同生活の前提となる夫婦間の愛情と信頼関係の回復を期待することは困難であり,夫婦が互いの人格を傷つけ又は個人の尊厳を損なうような結果を招来する可能性が高いと認められるから,現時点において,同居を命じるのは相当ではない。

家裁月報62-1-95



週刊現代の取材記事のお知らせ

gendai.jpgお知らせが遅くなってしまいました。

週刊現代の取材を受けた記事が掲載されています。
ただいま販売中ですので、興味のある方は読んでみて下さい。

週刊現代 5月16日発売 5月30日号

”夫婦の明日を考えよう”特集

「別居」か「離婚」か―妻が別れを切り出すとき

阿部マリ



(うつ病)うつ病の妻に対する離婚請求

離婚請求控訴事件、同反訴請求事件
名古屋高 平成20.4.8(判)
家月61巻2号

【別居から3年3か月の夫婦につき、妻のうつ病が治癒し、あるいは妻の病状についての夫の理解が深まれば婚姻関係は改善することも期待でき、いまだ破綻しているとまではいえないとして、夫の請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した事例】

別居から3年3か月の夫婦につき、夫が離婚を考える原因となった妻の言動は、うつ病の影響を受けたものである可能性があり、

別居後4か月ほどで申し立てられた調停や訴訟の機会を除くとほとんど話し合いの場を持つことができなかった夫婦にとって、当事者間の婚姻関係は破綻に瀕してはいるが、

妻のうつ病が治癒 し、あるいは妻の病状についての夫の理解が深まれば婚姻関係は改善することも期待でき、現時点ではいまだ破綻しているとまではいえない。

元記事/2009.04.01 Wednesday/阿部マリ




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