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(有責配偶者からの離婚請求)同居18年別居9年で、婚姻関係の破綻は認められるも離婚は認められなかった判例

妻である控訴人(51歳)と夫である被控訴人(52歳)との婚姻関係は完全に破たんしているが、破綻につき専ら責任のある被控訴人からされた本件離婚請求は、別居期間(9年余)が同居期間(18年余)等と対比して相当の長期間に及んでいるとまではいえず、また、うつ病で稼働していない上、少なくない負債を抱えている控訴人が離婚によって精神的・社会的・経済的にきわめて苛酷な状態におかれるから、信義誠実の原則に照らして許されないとして、請求を棄却した事例。

仙台高等裁判所H25.12.26

家庭の法と裁判 2015.4創刊号 111頁

解説

昭和60年に控訴人と婚姻した夫である被控訴人は、妻である控訴人との間に長男、長女及び二男をもうけたが、平成14年から16年にかけて夫のある女性と不貞行為をし、同年に控訴人と別居して控訴人に離婚を請求する訴訟を提起した。

同請求は、有責配偶者である被控訴人の離婚請求は信義誠実の原則に照らし許されないとして棄却された。(当時、3人の子は、それぞれ18歳、16歳、12歳であった。)

また、別居直後から、控訴人と被控訴人との間で婚姻費用分担に関する調停ないし審判の手続きが複数回行われ、平成24年には被控訴人が控訴人に支払う婚姻費用の額が月額28万円とされたが、被控訴人は、同年11月以降その支払を遅延し、控訴人の申立てによる被控訴人の給料債権の債権差押命令により、平成25年9月に控訴人へ約198万円の弁済金交付がされた。

被控訴人は、平成23年、本件離婚訴訟を提起した。

第一審判決は離婚を認容したが、本判決である第二審は離婚を認めなかった。

その理由として、本件婚姻関係は完全に破たんしていると認めたが、婚姻後の同居期間が約18年6か月で、現在、被控訴人が51歳(別居当時41歳)、控訴人が52歳(同43歳)であることを挙げて、

約9年4か月の別居期間は、同居期間や各自の年齢と対比して相当の長期間に及ぶとは認められないとした上で、

控訴人が同居して養っている二男がまだ大学生で社会人となるまで1年以上残していること、

控訴人は、平成23年にうつ病と診断されて平成25年1月から稼働しておらず、

二男の教育資金のための借入金の残元金債務178万余円と一連の法的紛争のための法テラスからの借入金の償還残元金債務125万余円を抱えていること、

被控訴人が第二審で離婚給付として1000万円(被控訴人の代理人が預かり済みの250万円を直ちに、その余の750万円を毎月20万円ずつ分割して)支払う旨提示しているものの、婚姻費用の支払いを遅延させたことに照らすと、将来の履行に不安が残ることを挙げて、

控訴人が離婚により精神的、社会的、経済的にきわめて苛酷な状況におかれると認め、有責配偶者である被控訴人の本件離婚請求は、信義誠実の原則に照らし許されないとして、原判決を取消し、本件離婚請求を棄却した。



10歳の子がいても有責配偶者からの離婚が認められた事例

有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、次の3要件が必要とされています。(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決)

1.長期の別居
夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。
2.未成熟子の不存在
当事者の間に未成熟子がいないこと。
3.苛酷状態の不存在
相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状況におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。

しかし、以下のような判例もあります。
この判例で特筆すべきは、「10歳の子がいること」「離婚請求が棄却され確定した約1ヵ月後に、再度、有責配偶者から離婚請求が申立てられ、これに引き続く離婚訴訟で離婚が認められたこと」です。



不倫スイッチの切替えバランスが崩れるとき

恋愛って楽しいですよね。
家庭があり不貞と言われるものでも、恋愛中は楽しいものです。

さて、そこで疑問が。

夫の「好き」は一個しかないのでしょうか?
不貞相手を「好き」だと、妻に対する「好き」は無くなってしまう?

否否、夫側に聞くと、「好き」は沢山あって、不貞相手に対する「好き」と、妻に対する「好き」とは比較するものではなく、スイッチを切り替えるように別々なんだそうです。

楽しい時は永遠に続くと信じたいのが人間ですが、そのバランスが崩れるときはいずれやってきます。
妻にばれたときや、不貞相手を抑えきれなくなったときに、究極の選択を迫られるのです。

できるだけ、蜜月を長引かせるために、夫はバランスが崩れないための努力を惜しみません。
当オフィスにも不貞相手の女性を伴った夫が相談にきます。
「な、離婚って簡単じゃないんだよ。俺が精一杯努力しても、法律は味方になってくれないんだよ。」と不貞相手を抑えるための相談です。

妻には、離婚の「り」の字も伝えていなかったりします。

しかし、妻にばれたときは、究極の選択は避けられません。
夫が開き直っても、妻には攻撃のための手段が準備されています。
夫が自ら動かない場合、多くの妻は法的手段を行使して不貞相手を排除し、その後、夫との関係をどうするのか考えます。完全に妻主導です。

楽しいときに自ら幕引きができるのか、修羅場になるまで目をそむけ流れ流されてしまうのか、さて、あなたはどちらのタイプでしょうか?



有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子なし)

福岡高宮崎支 H17.3.15(決)

婚姻費用分担申立事件の即時抗告審判において、有責配偶者である相手方(妻)が、婚姻関係が破綻したものとして抗告人(夫)に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、婚姻共同生活が崩壊し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することに他ならないのであるから、このような相手方から抗告人に対して、婚姻費用の分担を求めることは、信義則に照らして許されないものと解するのが相当であるとして、相手方の申立てを認容した原審判を取り消し、申立てを却下した事例

(参照条文)民法1条、760条、家事審判法9条1項乙類3号



婚姻費用と離婚の関係(神奈川県・37歳・男性)の経験談

【相談事例お客様の声】

私は平成16年から妻と別居しております。妻と子供2人がいます。
別居前から妻が給与口座を管理していたこともあり、別居後も給与は全額妻が管理しており、給料日になると、振り込まれた給与の中から、私の別居先に現金書留で7〜8万円が送られてきておりました。たしか、その頃の給料の手取りは28万円くらいでした。




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