振替相談スケジュール
2017年5月〜11月に家族相談士研修がランダムに入ります。
日曜日に研修が入るときは、以下の通り前日土曜日を相談可能日に設定しますのでご理解ご協力をお願い致します。
・5/21(日)→5/20(土)
・6/11(日)→6/10(土)
・6/18(日)→6/17(土)
・7/30(日)→7/29(土)
・9/3(日)→9/2(土)
・9/10(日)→9/9(土)
・9/24(日)→9/23(土)
・10/15(日)→10/14(土)
・10/22(日)→10/21(土)
・11/12(日)→11/11(土)
・11/19(日)→11/18(土)
2017年5月 8日 11:47
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養育費・婚姻費用算定表の年収の見方
1.年収のみかた
養育費・婚姻費用算定表には、年収をみるときに「給与」と「自営」の2つが書かれています。
「給与」=会社員のほか、自営業でも法人にしている人はこちらに該当します。
「自営」=個人事業主。自営業でも法人にしていない人のことです。
さて、年収については、「給与」の人は源泉徴収票の支払金額の欄に書かれている金額、いわゆる税込年収でみます。
「自営」の人は、確定申告書Bをみながら以下の計算で年収を出します。
年収=「所得金額合計(項番9)」−「社会保険料控除(項番12)」+「青色申告特別控除(項番51)」+「専従者給与(控除)額の合計額(項番50)」
2.減価償却の考え方
2つの考え方がありますが基本的には@です。
@ 適正な減価償却費であれば各年度の必要経費としてこれを控除した上で総収入を認定し、算定表を適用する方法。(別途、事業用資産の取得に要した負債の返済を特別経費とは認めない。
A 減価償却費自体は控除せず、所得金額に加算することとし、別途特別経費として現実の負債返済額(経費扱いされていない分)の全部または一部を控除するなどして総収入を認定する方法。
3.給与と自営の両方の収入のある人
「給与」と「自営」のどちらか一方に換算して、合算した金額について算定表を利用します。
例えば、義務者の収入が給与1000万円と自営500万円である場合、自営を給与に換算してみると、自営500万円は給与700万円と同じ程度のラインなので、全て給与に換算すると、700万円+1000万円=1700万円となるので、給与1700万円で算定表に当てはめることになります。
(判例タイムズ1209)
夫の不倫を乗り越えて離婚を決意した女性(32才・女性)の経験談
お客様の声
私この前もお話しましたが、すごく1000%恐怖に包まれていたんです。
愛して信じて守ってきた形を全て失う決断が全然できなかったんです。
そんな勇気もなかったし、そんな覚悟もなかったんです。
初めての結婚・出産・子育て・家庭を壊すべきではない、自分の理想とする家庭を築く努力を放棄してはいけないという、先入観というか『〜してはいけない』『〜であるべきだ』という概念とすごく葛藤していたんです。
婚姻破綻の自己流解釈
離婚相談を受けていて、婚姻破綻を自己流に解釈している人が多いことに気づきます。
自己流解釈は、第三者には通用しないことが多いため、離婚を進めるにあたり矛盾が生じてしまい行き詰る恐れがあります。
このようなことを避けるためには、きちんと客観的評価を理解することが大切です。
1.婚姻破綻の時期
基本的に婚姻破綻の時期は、別居時とされています。(単身赴任や介護のためにやむを得ず別居している場合を除く)
このことから、別居直前の夫婦の不和とその原因となった一方配偶者の有責行為が重要なのであって、
結婚式や新婚旅行の言動や、以下に記載した「夫婦円満を示唆する事情」より前の出来事は重要ではないし、婚姻破綻の時期としないほうが無難です。
2.夫婦円満を示唆する事情
子どもの誕生・自宅の購入・夫が妻に家計を任せている、食事の支度をしてもらっている、衣類の洗濯をしてもらっているなどが挙げられます。
これらがありながら、婚姻関係が破綻していると言っても矛盾が生じてしまうのです。
特に有責配偶者で離婚を望んでいる方に、このような傾向が多いように思いますので、意識して客観的評価をしてみるか、離婚相談を利用して意見を聞いてみて下さいね。
2014年3月 4日 16:58
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面会拒否と離婚交渉(44歳・男性)の経験談
お客様の声
真面目に仕事をして家族・子供達を一に考え行動・生活をしていたにも関わらず、元妻は子供達が生まれた途端に私の両親を嫌い遠ざけ、まるで被害妄想のように私をも責め、自分・肉親中心の生活をし、子供達が生後5ヶ月の時に 突然、元義母が主導し実家に子供達を連れ去り、目の前に引っ越さなければ離婚を迫りました。